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【イベント情報】
確定申告無料相談会実施中
平成24年3月15日まで
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対応地域は、春日井市
名古屋市北区、名古屋市東区
名古屋市千種区、名古屋市中村区
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名古屋市守山区、名古屋市瑞穂区
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日進市等は勿論
東海市、半田市などの三河地域
多治見市、土岐市などの東濃地域
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三上税理士法人(三上行政書士事務所及び三上会計サービス株式会社)では
決算・申告業務、月次巡回監査業務、経営助言業務遂行のため、 法人・個人の
お得意先企業様についての情報(以下、個人情報等という)を保有しております。
これらの情報は税理士法の趣旨に従い、厳重に保護管理しております。
税理士法は、守秘義務について以下のとおり規定しています。
税理士法 第38条(秘密を守る義務)
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、
又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。
税理士法 第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に
関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。税理士又は税理士法人の
使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。
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